転職先が決まっていない場合

手続きの内容 手続きする場所 手続きすべき時期 必要書類
雇用
保険
離職票の受領 現在の会社の
総務部
退職日の翌日から10日前後
求職の申込み
・失業給付受給申請
住所地を管轄する
ハローワーク
離職票を受領後、早めに 雇用保険被保険者証、離職票
健康
保険
▼いずれかを選択(2003年4月から被保険者と被扶養者の一部負担金がどちらの保険制度でも3割)
任意継続被保険者資格取得届 住所地を管轄する
社会保険事務所、
もしくは会社の
健康保険組合
退職日の翌日から20日以内
(退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件)
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、住民票
国民健康保険
資格取得届
市区町村の
役所・役場
退職日の翌日から14日以内 会社から発行される
健康保険資格喪失証明書、
退職証明書、離職票のいずれか
年金
保険
国民年金加入 市区町村の
役所・役場
退職日の翌日から14日以内 年金手帳
税金

手続
退職所得の
受給に関する
申告
現在の会社の
総務部
退職金が支給されたとき
所得税の
確定申告
住所地を管轄する
税務署
2月16日〜3月15日の間、還付の場合は1月以降随時 源泉徴収票、市区町村から送付される納入通知書、申告書等

 
転職先が決まっている場合

手続きの内容 手続きする場所 手続きすべき時期
雇用保険 雇用保険被保険者証の提出 転職先の会社の総務部 入社後すぐ
年金保険 年金手帳の提出 転職先の会社の総務部 入社後すぐ
税金の手続 退職所得の受給に関する申告 現在の会社の総務部 退職金支給時
源泉徴収票の提出 転職先の会社の総務部 年末調整の前

 
次へ⇒失業保険の受給の条件とは?

失業保険が受給されるには以下の条件があります。
 
○ハローワークに来所し、求職の申込みを行っている。
○就職しようとする積極的な意思がある。
○いつでも就職できる能力がある。
 
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
 
×病気やけがのため、すぐには就職できないとき。
×妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき。
×定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき。
×結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき。
 
【一般被保険者の場合】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
 
【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
 
 
次へ⇒失業保険の手続きに必要なものは?

失業保険の手続きに必要なもの

・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

上記の書類を持参して住所を管轄するハローワークに提出し、まずは職業相談窓口で「求職票」を作成します。 求職票には、これまでに経験した仕事内容や退職理由、希望する仕事、月収などを記入して提出します。
 
希望する職種に関して職員のアドバイスを受けた後は、雇用保険給付課の窓口に行き、持参した書類を提出します。受給資格の確認を受けたら、初日の手続きは終了です。
 
受給資格決定日から7日間は「待期期間」といって、受給の対象外になります。後日、説明会があり、そこで説明される受給方法に従って手続きを進めていきます。
 
 
次へ⇒失業保険が支給されるのはいつ?

雇用保険の失業給付は、退職の理由によって支給開始時期が異なります。
 
 
会社都合、定年などによる退職の場合

倒産、人員整理といった会社の都合で解雇されたり、定年などで離職した人の場合をいう。これらの理由で退職した人の場合は、求職の申し込みを行った後の待期期間7日間を経て、8日目から支給の対象となる。
 
 
自己都合による退職の場合

給与への不満、キャリアアップのためなど、自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間があります。
 
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。 なお、自己都合退職でも正当な理由があると認められれば、3カ月の給付制限が解除される場合がある。正当な理由に該当するかどうかは、ハローワークで相談してみよう。
 
 
次へ⇒失業保険を受給するまでの流れ

失業保険を受給するまでの流れ

待期期間7日間を過ぎた後、受給資格決定日から数えて1〜2週間の間に「説明会」が行われます。 2時間から2時間半かかりますが、必ず出席しなければならないもので、受給方法などの説明を受けます。
 
ここで給付日数や基本手当日額、受給期間の満了日などが記された「雇用保険受給資格者証」と、 求職活動の状況を申告するための「失業認定申告書」を渡され、次回ハローワークに来る日、すなわち失業の認定日が指示されます。
 
認定日には、きちんと求職活動を行っているかどうかを確認されます。2回目以降の認定日は、4週間ごとになります。この認定日には、すべての予定を優先させて来所します。来所しなければ失業給付が受けられなくなることもあります。
 
認定日当日に急病になったり、面接と重なって来所できなくなった場合は、必ず電話して指示を受けるようにします。
 
 
次へ⇒失業保険の支給額はいくら?

失業保険の支給額

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
 
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。 基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
 
・30歳未満 6,370円
・30歳以上45歳未満 7,075円
・45歳以上60歳未満 7,780円
・60歳以上65歳未満 6,781円
 
(平成17年8月1日現在)
 
 
次へ⇒失業保険を不正受領したらどうなる?

不正受給したら

偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
 
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
 
 
不正受給の例

・行っていない求職活動を、失業認定申告書に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
 
・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、失業認定申告書にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
 
・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、失業認定申告書にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
 
・内職や手伝いをした事実及びその収入を失業認定申告書に記さず、 偽りの申告を行った場合
 
・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、失業認定申告書 に記さず、偽りの申告を行った場合
 
・定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、 失業認定申告書により偽りの申告を行った場合


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